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本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんな
データ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課す法律のこと。
2005年4月より全面施行されている。以下の5つの原則から成り立ちます。
この法律によって、本人の了解なくして個人情報の流用や売買、譲渡は規制されることになる。
国の定めにる一定数以上の従業員をもつ企業体や、大量のカルテを有する医療機関など、個人情報をデータベース化(電子情報、紙データを問わない)する
事業所は、個人情報を第三者に提供する際に、利用目的を情報主体(本人)に
通知し了解を得なくてはならない。
また不正流出防止のための管理を行う義務が発生する。
これを守らない場合、情報主体の届け出や訴えにより最高で事業者に刑罰が
科されるという実効性を持つ法律である。
またこと法律により、DM(ダイレクトメール)や電話商法を目的とした
個人情報の売買やそれに準ずる行為を行ういわゆる名簿業者などは、
その存在を完全に否定されることになる。
しかし問題点として、「情報主体(個人)が苦情処理機関または当該事業者に
訴えてない限り、個人情報保護法が実効性を持つことは皆無」な法案であることが挙げられる。
従って、政府による監査機能の一切ない法律の中でどれだけの事業者が
この法律に沿って個人情報を取り扱うかは大いにに疑問が残るところだ。
この法律の意味する根底の部分は、情報主体に対して「自分の個人情報の
取り扱いについてもっと関心を持ってほしい」との政府側の要望的意味合いが
込められているととらえるのが心構えとしては妥当である。
法律が自分たちの個人情報を1から10まで守ってくれるという見解を持つと
期待外れになる。
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